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ニュースの街頭映像がOKで水着の盗撮がNGな理由

今日は近所の隅田川まで桜を見物に行ってきました。

隅田川沿いは花見の名所なので、多くの人で賑わい、またニュース用の映像撮影であろうテレビカメラなども何台か来ておりました。

でだ。

テレビのニュースとかでよく使われる映像とかって、その辺を歩いている一般人が当然映り込みますよね?

これってなんでOKなんでしたっけ?

もちろん放送するときには個人が特定されないような形で、足元だけとか、顔にぼかしを入れたりとか工夫はしてますが、撮影するだけなら被写体に無許可で撮影してもいいんですか?

そうなると海辺で水着の女の子とかを望遠レンズで撮影するのも、その後販売とか共有とかしなければOKなんでしょうか?

ちょっと気になったので調べてみました。


例によってGoogle先生に聞いてみました。

やはり多くの方が疑問に思っていたようで知恵袋系のやりとりが出るわ出るわ。

ただ、知恵袋系はちょっと回答の内容が信ぴょう性にかける、というか私には判断できないので、もう少し信じられそうな大阪弁護士会のサイトから引用します。

肖像権の意味としては、個人のプライバシーの保護として承諾なしにみだりにその容貌、姿態を撮影されない権利と言われています。
(中略)
さて、一般人の場合はどうでしょうか。
よくテレビニュースで街角風景が写ります。大雪が降ったときのニュースで転んでいる人が写っていますね。本人とか知り合いの人は、「あいつこけてる」と話に花が咲くでしょう。しかし、本人はイヤですね。しかし、これは肖像権とかプライバシーの侵害とはなりません。その理由はニュースが極めて公共性の高いものであり、他方で一般人の感受性を基準として見たときに撮影された人がその肖像を秘匿すべきことか否かという判断をして侵害か否かを決めることになりますが、隠し通したいというものでないと結論づけられるからです。

肖像権の侵害とは 【大阪弁護士会】Q&Aデータベース

ほほー。

なんかいきなり全ての疑問が解決したような感じで、正直拍子抜けです。


整理します。

まず、基本的には街頭でうっかり撮影に写り込んだ一般人の顔にも肖像権があります。
これは有名人でも同様です。

また、肖像権は放送することではなく、撮影する時点で発生するようです。

で、中略してしまいましたが有名人とか芸能人の写真なんかを勝手に利用したりすると、その肖像権を通して、本来の権利者である芸能人や所属事務所が得るはずだった経済的な利益獲得の機会を侵害したとして、怒られたりするようです。

対して、一般人の顔には当然そのような経済的な価値はありません。なので、仮にニュース映像に自分の顔が写り込んだからといって直ちに肖像権の侵害ということには普通ならないそうです。

ただし、あくまでこれはテレビなどで放送されるニュース映像に「公共性」が認められるからのようです。

公共性の高いニュース番組において、自分がただ街を歩いているだけの映像を流すことは、要は街を歩いていること自体とそんなに違わない、ということなんでしょう。嫌ならそもそも街を出歩くなと。

対して、いわゆる個人における水着などの盗撮には公共性が全くありません。
加えて、ただ街を歩いているだけでうっかり水着姿を撮影されることもありません。

公共性がなく、一般的な感覚として映されたくはない、他人に知られたくはないことを勝手に映した場合には肖像権の侵害その他に当たる、と。

こういう観点で見ていくと、ニュースの街頭映像がOKで、個人の盗撮がNGな理由がよくわかりますね。納得できる話な気がします。

こんなのって普通の大人なら知ってる一般常識なんですかね?


ただ、そうなるとたまにニュースの街頭映像とかでも女性にフォーカスした話題を扱う時とか、必要以上のローアングルでミニスカートの女性を映しまくっている気がするのですが、あのへんはグレーゾーンていう感じがしますね。

視聴者としてはまあ歓迎しますが。