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メール便で手紙が送れないって初めて知った

会社で書類を送付するときにはよくクロネコメール便を使っています。

郵便局と違って、会社まで集荷に来てくれるので、ポストに出しに行く必要がなく便利。

面倒な切手を貼る必要もなく、料金は会社側で後精算にできるし。


ところが、今日久々にお客さんに書類を送ろうと思ってメール便を使おうとしたら、なんか伝票に署名を求められた。

内容は「信書ではありません」ということを宣言するための署名とのこと。

昔はそんなんなかったような?と思って調べてみたら、2年前に起こった郵便法違反事件とやらのおかげで、事業者であるヤマト側の確認強化につながったとのことでした。



郵便法違反事件については、こちらでご確認を↓

「宅配便で信書ダメ」にヤマトが苦慮 そもそも郵便法がおかしいのでは : J-CASTニュース

本来、郵便でしか送ってはいけない信書をうっかりメール便で送ったことが問題になった事案だそうです。

そうなんだ。でも信書ってなんだろう?と思って調べてみると、郵便局のサイトに説明がありました。

【信書に該当するもの】
書状
請求書・納品書・領収書・見積書・契約書・承諾書の類
願書・申込書・申告書の類
会合・催し物案内状
結婚式等の招待状
営業日報・月報等報告書の類
免許証・認定書・表彰状の類
証明書・戸籍謄本・住民票の写し
ダイレクトメール
連絡・通知文書・指示文書の類
地域振興券
投票所入場券
添え状・送り状
(ただし、荷物等に添付する無封の添え状又は送り状については、ゆうパック等で送付することができます)

【信書に該当しないもの】
絵画
書籍・新聞・雑誌・会報
カレンダー・ポスター
カタログ
小切手・手形・株券
商品券・図書券
乗車券
クレジットカード・キャッシュカードの類
会員カード(入会証・ポイントカード・マイレージカード)
チラシ・パンフレット・リーフレットの類

信書に該当するものを教えてください - 日本郵便

ほとんど「信書」じゃねえか!

信書っていうからもっと重々しいものを想定してたのに、請求書も招待状もダイレクトメールもダメって。。。

メール便って名前なのに、実質的には手紙(メール)送れないのかよ。

これは事実上、郵便を郵便局が独占するために定められた法律なんだなー、こずるいなー、と思っていたら、むしろ総務省のサイトに以下の記載が。

第四条(事業の独占) 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
(中略)
第七十六条(事業の独占を乱す罪) 第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(2) 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。

総務省|信書の送達についてのお願い

「事業の独占」と「事業の独占を乱す罪」ですよ!

国が率先して事業の独占を宣言するケースってすごいね。開き直りまくり。

「おらおらー、勝手に手紙なんて送ったら、郵便局の独占を乱した罪で捕まえちゃうぞー」って感じでしょうか?ヤクザか!

でも一応、この法律の目的は「郵便のユニバーサルサービスの確保」なんですって。

一社に独占させることが、どう国民にとってのユニバーサルなサービスの受益につながるのかいまいちわからない。

と思ってたら、今年4月にも、クロネコヤマト信書便法の改正に関する意見表明を行っていたようです。

ヤマト運輸/信書便法の撤廃か、見直しを

えらいぞ、ヤマト!

それでこそ業界のリーダーだ。

ほんと、頑張ってほしいですわ。

応援のためにも、これからもAmazonで買い物しまくって、ヤマトに届けてもらおうと思いを強くしましたとさ。